2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
経済産業省においても、各地方経済産業局経由で地域の中小企業の雇用の実態把握に努めており、雇用の維持が最優先、雇用調整助成金を活用しながら何とか雇用を維持しているといった経営者の生の声も聞こえてきております。 雇用の受皿、働き手の受皿ということで、企業がしっかりしていなければやっぱり雇用もできない。
経済産業省においても、各地方経済産業局経由で地域の中小企業の雇用の実態把握に努めており、雇用の維持が最優先、雇用調整助成金を活用しながら何とか雇用を維持しているといった経営者の生の声も聞こえてきております。 雇用の受皿、働き手の受皿ということで、企業がしっかりしていなければやっぱり雇用もできない。
しかし、同時に、日本の介護システム、これをやはり中長期的に維持するというには、労働市場補完性、平たく言うと、日本人の優先雇用ということなんですけれども、この原則をやはり貫かれるべきです。日本人介護職の就労条件の改善を行わずに、外国人介護人材が安易な代替策ということになることがあってはやはりならない。
派遣期間抵触日を超えた場合の労働契約申込義務、専門二十六業務で、同一事業所三年以上従事した場合の優先雇用申込義務を削除するなど、派遣先を縛る規定をなくし、雇用責任を免罪するものとなっています。みなし雇用制度を残してはいますが、本改定によってほとんど適用されなくなります。この改悪によって常用代替が劇的に進むことは明らかであり、断じて認めることはできません。
ここでも議論に取り上げられている優先雇用の努力義務という第四十条の三、それから、いわゆる二十六業務に係ります労働契約の申込義務である第四十条の五、それから派遣先に係りますけれども、派遣先の責任者についての第四十一条、派遣先の管理台帳に係ります第四十二条ということになります。
そういう点でも、どういう方策が求められているのかということもあわせてお聞きしたいんですが、この点、生熊参考人から、やはり専門業務がややこしいというんだったらこれを厳しく限定して、疑義があるものは省令から外すべきだという御意見がありましたし、かつて、優先雇用義務ということで、直雇用につながる仕組みもあったわけですね。
二十四年法のときは、専門業務は実は、安定しているからということで優先雇用義務が削除されました。要するに、同じ業務で新しい人を雇うのであればまずこの人をという、これが削除された。しかし、実際には一般派遣にこれからなっていくわけです。みんな一緒になっちゃう。そのときに、既に期間制限を超えています、また、あるいは偽装専門業務である状態なんです、既に。
あるいは、ちゃんとした専門業務であったら当然優先雇用するべきですよ。そういうことでもっと努力をしなさい、そういうことを厚労省が働きかけるべきではありませんかと聞いています。
○坂口政府参考人 それは、現行法の四十条の四、四十条の五という、直接雇用申し込み義務、優先雇用の義務ということはございますので、私どもとしては、この制度の趣旨についてしっかり周知を図り、その制度がきっちり運用できるようにということでしっかり取り組んではまいりたいと思っております。
かつて優先雇用という仕組みもあったと思うんですが、とりわけ派遣先企業の責任という点でもう少し何かございましたら、お聞きしたいと思っております。
このため、基本法におきましては、障害者の優先雇用、あるいは作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充等が規定されているところでございます。 一方で、就労の場において障害者の活躍を支えていくためには、福祉施策と連携することも大変重要だと考えております。
専門二十六業務の優先雇用義務は、三年を超えて働いていれば、派遣先の業務を十分こなせる能力があると認められ、直接雇用で雇用の安定を図るというものでした。しかし、この規定は二〇一二年改正で削除され、本法案にもありません。 専門業務といいながら、一般業務と変わらない仕事をさせて期間制限を免れていた実態が数多くありました。この現状を追認するということですか。
有期なら不安定とおっしゃいましたけれども、優先雇用申し込み義務というのは、同じ職場で同じ仕事をしていて、正社員を雇うんだったらこの人が先でしょうという意味ですよ。でも、その人が、私、嫌よと言ったら、それを無理やりやれという話じゃないですよ、優先雇用申し込みなんですから。それさえもやらないということが問題じゃないかということを指摘しているんです。意味わかりますか、いいですよね。
○高橋(千)委員 それで、もともと専門二十六業務というのは、期間制限はないかわりに、三年を超えて新たに労働者を雇い入れる場合は、優先雇用申し込み義務がありました。これを二〇一二年改正で削除してしまったわけですね。もともとこれは、専門業務というのは雇用が安定しているからだという理由で削除してしまった。つまり、ずっと期間がなくなったわけですよ。
次に、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案は、母子家庭の母及び父子家庭の父が子育てと就業との両立が困難であること等の特別の事情に鑑み、母子家庭及び父子家庭の福祉を図るため、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画において就業確保支援のための特別の配慮をすること、国は民間事業者に対し、優先雇用など就業促進のための協力を求めること、国等は母子福祉団体等からの物品等の受注機会
第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること。 第五に、国及び独立行政法人等は、物品・役務の調達に当たっては、母子福祉団体等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品・役務を調達するように努めなければならないこと。
その主な内容は、 第一に、厚生労働大臣及び都道府県等は、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと、 第二に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること
第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること。 第五に、国及び独立行政法人等は、物品、役務の調達に当たっては、母子福祉団体等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品、役務を調達するように努めなければならないこと。
そういうことを考えますと、本来ですと、母子家庭のお母さんが採用の面で困難にぶつかるということを考えますと、もう本当に、母子家庭のお母さんの優先雇用、これに各企業も協力してくれないか、そういうような規定を盛り込んだ法律もつくりたくなる、そういうものだと思うんですね。これについては、大臣、どう思われますか。お聞かせください。
期間制限がなく、優先雇用申し込み義務さえなくなってしまいました。ですから、私は、よほど限定的な、いわゆる競争力のあるような、そういう業種でなければだめだと思うんです。 これは、これまでの答弁は、もともと今の専門業務がそういう業務であるかのように答弁をしています。だから除外してもいいのだと言っています。
具体的には、復旧事業を被災者の雇用につなげるための地元優先雇用の取り組みや、国の交付金による基金を活用した自治体による雇用創出の取り組みなどを進めておりまして、引き続き、被災された方々の雇用対策に万全を期してまいります。(拍手) 〔国務大臣枝野幸男君登壇〕
なお、地元優先雇用の実績としては、五月六日時点で、復旧工事にかかわる有効求人が二千七百五十三人分確保できた。それと基金事業、これは重点分野雇用創造事業並びに緊急雇用創出事業ですけれども、五月十日現在、約一万四千百名の雇用創出が計画をされている、こういう状況になっております。
どなたかも触れておられたかと思うんですけれども、パート労働者の優先雇用制というのは、このパート労働法が九三年につくられる前から、既に一九八九年、当時の労働省が告示を出しております。外部の応募者よりも優先的にフルタイム労働者に雇用するパートタイム労働者の権利が保障されなければならないと。
例えば、労働法制の整備、それから母子家庭の優先雇用等、国として進めていっていただきたい母子家庭の就労支援というのは多々あります。その辺のところを是非お願いしたいところです。 それから、母子家庭にとって、ただただ就労させることだけでは就労支援とは言えないんです。なぜかといいますと、母子家庭は仕事と子育ての両立というのが大きなネックになっております。保育が充実していなければ働けないんです。
それから、更にもう一つ、有期労働の反復について、三年を超えた場合には雇用義務というものがあるわけですけれども、正規雇用で働き続けたいと希望する場合には正規雇用への転換権を、三年の前でも後でも募集・採用に関する情報開示と優先雇用の機会の提供が保障されるべきだと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。